令和6年度からの奨学金制度の改正に伴う対応について
文部科学省より令和6年度から下記の3点について奨学金制度を改正し、支援を拡充されます。
・文部科学省のホームページはこちら
※制度改正の詳細及び本学での対応については検討段階ですので、今後変更される場合があります。
1.高等教育の修学支援新制度の中間層への対象拡大に係る対応について
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部学生等を対象として、授業料等減免及び給付型奨学金の支給を行う高等教育の修学支援新制度」について、年収600万円程度までの世帯のうち、子育て支援等の観点から多子世帯の中間層へ支援対象を拡大する。
<支援対象>
多子世帯:扶養する子の数が3人以上である世帯
<支給水準>
全額支援の1/4支援
※高等学校等で申請されました令和6年度日本学生支援機構大学等奨学生の予約採用の申請時点では、この度の多子世帯向けの支援の拡大(第Ⅳ区分)については、関係法令改正前で対応していなかったため、今回の支援拡大により対象となる方は、4月に実施する大学の在学採用に申請してください。既採用者で対象となる方には、KULASより手続きを案内しております。
2.大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」の創設について
在学中は授業料を納付せず、修了後の所得に応じて後払いする制度を大学院修士課程及び専門職学位課程に創設する。(年額上限 535,800円)
※ 本制度を利用した場合、日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けることはできません。
<対象学種>
大学院修士段階(修士課程・専門職学位課程)
<対象者>
以下の条件を全て満たす者
・令和6年度以降に国内の大学院に進学した者(※)
・本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
・日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金(以下単に「第一種奨
学金」という。)と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
・過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
※ 令和6年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。
①令和6年度秋の新規入学者
②令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学
院へ進学した者。
〇「授業料後払い制度」についてはこちらも確認してください。
3.貸与型奨学金における減額返還制度の見直し
経済的事由により貸与型奨学金の返還が困難な方が毎月の返還額を減らすことができる減額返還制度について、以下のとおり見直しを行うこと。
①利用可能な本人年収の上限を、325 万円から 400 万円に緩和
②減額後の返還額について、これまでは「2分の1まで減らす」又は「3分の1まで減らす」の2つの選択肢であったところ
を、更に「3分の2まで減らす」「4分の1まで減らす」という選択肢を追加し、出産・子育て等のライフイベントに応じ
て柔軟に返還できるように改正、上記見直し後の制度を利用することで返還期間を延長した場合にも、これまで同様、有利
子奨学金の利息負担は増加しないこと。