教育・学生生活

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金

 大学・大学院等で学ぶ人を対象とした、国が実施する奨学金です。

 ※日本学生支援機構奨学金についての詳細は日本学生支援機構のホームページで確認してください。

  https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html

「高等教育の修学支援新制度」について

 国の施策の一つである「高等教育の修学支援新制度」が実施されており、本支援の対象となった学生は、入学料や授業料が減免され、日本学生支援機構より奨学金が給付されます。 
【支援内容】 授業料等減免制度の創設(入学金を含む。但し既に支払った入学金は減免の対象となりません)、給付奨学金の

      支給の拡充

 

【給付】日本学生支援機構奨学金

【対象となる学生】 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生

●日本学生支援機構ホームページ「奨学金の制度(給付)」でご確認ください。

 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
*日本学生支援機構(JASSO)のホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html)で、収入基準に該当するかご確認いただ

 くことができます。

 本制度の概要等につきましては、文部科学省、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。
●文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」
 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

【日本学生支援機構貸与・給付奨学金に関する相談窓口 】

 日本学生支援機構奨学金相談センター 0570-666-301(ナビダイヤル)

 月曜~金曜:9:00~20:00(土日祝日除く) 料金がかかります。

 

◆令和6年度給付奨学生採用候補者の自宅外月額支給早期化に係る手続きについて

 高校等で大学進学後の給付奨学金予約採用に申請し、給付奨学生採用候補者となっている方の自宅外月額申請について、お知らせします。

 令和6年度に本学に進学予定の方の自宅外月額の申請を進学前に受け付けることが可能となりましたので、ご希望の方は、以下をご確認のうえ、期限までに書類を揃えてご提出ください。
 期限までに不備なく書類を提出し、自宅外通学であると認められたうえで、進学後に進学届を提出された方は、初回振込月から自宅外月額が振り込まれます。

 従来どおり、進学後に手続きをした場合は、自宅外通学であることが認められるまでは自宅月額が振り込まれます。
 (この場合、大学からお知らせする期限までに不備なく書類を提出することにより承認後、自宅外月額と既に振り込まれた月分の差額が振り込まれます。)

 

1.対象者

 令和6年度大学予約採用における給付奨学生採用候補者のうち、下記3.の提出期限までに、下記2.に示す申請書類を提出できる者
 ※学生寮に入寮予定の方は、提出期限までに入寮の許可が決まらないため、本申請の対象外とさせていただきます。(進学後にお手続きください。)

 

2.申請書類

 ①2024年度給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」(PDF)
 ※[記入例]給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」(PDF)をご確認ください。

 ②自宅外通学証明書類(賃貸借契約書の写し等)
 ※一人暮らしというだけでは、自宅外通学とみなされません。
 上記①の2ページ目「自宅外通学要件確認チャート」より要件を満たしているかご確認ください。また、自宅外通学証明書類については、「自宅外通学要件確認チャート」のC~Gのいずれかをご提出ください。

 ※[証明書類との照合例(賃貸借契約書等の場合)]給付様式35「通学形態変更届(自宅外通学)」をご参照ください。

 ➂令和6年度大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】(表面)のコピー

 ※➂決定通知(コピー)の右上の余白に連絡先(電話番号)を記入の上ご提出ください。

 

3.提出期限

 令和6年3月14日(木)必着 
 ※郵送の場合は、上記期日までに届くよう送付してください。

 ※封筒に「自宅外通学関係書類」在中と朱書きして送付してください。
 ※不備がある場合、この期限内に正しい書類が提出されなければ、進学後の手続きとなります。

 

4.提出先・窓口受付時間

【朝倉キャンパス(医学部を除く学部進学者)】

提出先

高知大学学務部学生支援課奨学金担当(共通教育1号館1階)

〒780ー8520 高知市曙町2-5-1

TEL:088-844-8095

受 付

時 間

平日(土日祝日を除く)8:30~17:00

【岡豊キャンパス(医学部進学者)】

提出先

高知大学医学部・病院事務部学生課学生支援係奨学金担当(管理棟1階)

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮

TEL:088-880-2268

受 付

時 間

平日(土日祝日を除く)8:30~17:00

〇郵便でも受け付け可能ですが、例年不備が多いため、なるべく来所のうえ、窓口にてご提出ください。


【貸与】

奨学金の種別

(ア)第一種奨学金(無利息)

(イ)第二種奨学金(利息付)…在学中は無利息、卒業後年3%を上限とする利息付。

(ウ)入学時特別増額貸与奨学金(利息付)…この奨学金は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を希望したが、融資を受け

   られなかった世帯の学生を対象とし、第1学年(編入学者の入学年次を含む)において、希望により第1回目振込時の額

   に増額して貸与を受けることができます。

 

貸与月額

(ア)第一種奨学金(無利息)

〈学部奨学生〉(平成30年度以降入学者)

  区 分 貸与月額
自宅通学

(最高月額)

45,000円

 

30,000円 

20,000円

自宅外通学

(最高月額)

51,000円

 40,000円

30,000円 

20,000円 

※最高月額を選択するには家計支持者の認定所得金額が日本学生支援機構の定める収入基準額以下であることが必要です。 

(イ)第二種奨学金(利息付)〈学部奨学生〉(平成30年度以降入学者)

  2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、7万円、8万円、9万円、10万円、11万円、12万円から選択

(ウ)入学時特別増額貸与奨学金(貸与額)

 10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択

 

【給付・貸与】

募集及び出願

 予約採用(高等学校在学中等に奨学金の予約採用手続きを行い、奨学生採用候補者に決定している方)の場合は、進学後ただちに「進学届」を提出することにより奨学生に採用されます。

 本学への提出書類及び提出期限等については入試合格者にお送りしています「入学者の手引」でご案内していますので、ご確認ください。

 在学採用の場合は、春と秋に募集します。ただし、家計支持者の失職、死亡又は災害等による家計急変のため緊急に奨学金を必要とする者については随時申込を受け付けます。

 希望者は、学生支援課、医学部・病院事務部学生課、物部総務課学務室に所定の期日までに申請してください。願書など必要書類は、説明会(説明会の日程等はKULAS:高知大学で学生がインターネットを利用して閲覧する修学支援システムでご案内します。)等で配付・説明しますので、その時期の掲示に注意してください。また、家計急変により奨学金の貸与を必要とするときは、上記の時期にかかわらず担当窓口まで申し出てください。

 

奨学生の推薦及び選考

 奨学生は、大学において選考を行い推薦した者について、日本学生支援機構が更に選考し採用が決定します。

 

奨学金の交付

 日本学生支援機構からの奨学金交付は銀行口座に振り込まれます。本人名義の普通預金口座を開設してください。

 

奨学生の異動

 学籍の異動(休学、退学、留学等)、身分や銀行口座の変更等、異動の場合は、担当窓口に直ちに申し出を行い、異動願(届)を提出してください。

 

奨学金の継続

 翌年度も奨学金の貸与を希望する奨学生は、12月下旬よりスカラネット・パーソナル(日本学生支援機構の奨学金についての情報システム)から継続の手続きを行ないます。 大学は奨学生の修学状況を確認し適格を認定します。状況により廃止・停止・警告の補導を行います。奨学金継続願の手続きを行わない場合も、奨学金は廃止となります。

 

奨学金返還誓約書を提出

 平成22年度以降貸与奨学生採用者は採用にあたって「奨学金返還誓約書」の提出が必要です。採用時に配付します「奨学生のしおり」に詳細が記載されています。

  

在学届の提出

 高等学校、大学又は大学院等で日本学生支援機構の奨学生であった者は、在学届を学生支援課、医学部・病院事務部学生課又は物部総務課学務室へ提出してください。在学期間中は奨学金の返還が猶予されます。

 

海外留学の奨学金(貸与)

 在学中に学生交流協定を締結している大学に短期留学をする場合は第二種奨学金(短期留学)の貸与を受けることができます。

 また、学部卒業後に海外の大学及び大学院に進学を希望する場合は第二種奨学金(海外)の制度があります。貸与を希望する場合は学生支援課、医学部・病院事務部学生課又は物部総務課学務室の窓口に相談してください。

 

JASSO災害支援金(給付)

 令和2年4月1日より、「JASSO支援金」が「JASSO災害支援金」に改称し、制度が拡充されました。
 支給要件が「学生本人が学生生活の本拠として日常的に使用している住宅」に加え、「生計を維持する者が生活の本拠として日常的に使用している住宅(学生が居住していなくとも可)」が被害を受けた場合も 支援金の支給対象となりました。また、 災害発生の翌月から3か月以内としていた申請期限を、6か月以内に延長されました。(令和2年4月1日以降に発生した災害を対象)
●日本学生支援機構ホームページ「JASSO災害支援金」でご確認ください。
 https://www.jasso.go.jp/gakusei/shienkin/index.html

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