資格教育ユニット
学芸員資格に関する授業と館園実習、及び学校図書館司書教諭資格や社会教育主事に関する講習を行います。
1. 学芸員資格
学芸員とは、博物館(美術館、歴史民俗資料館、国際交流館、産業資料館、農林業資料館、文書館、文学館、水族館、動・植物園、地質館、各種記念館等)において、資料収集、展示、保存、調査研究、生涯教育、社会教育活動等の専門的活動に携わる職員の総称になります。
こうした博物館に勤務するためには、学芸員となる資格を有することが必要になります。その資格については、博物館法と博物館法施行規則に定められており、本学において所定の単位を修得すれば学芸員となる資格の取得が可能です。
ただし、施行規則に定められた学芸員となる資格の取得のための博物館に関する科目は、博物館一般についての知識や技術を修得するもので、学芸員としての最低の基準を満たすことに過ぎず、学芸員として仕事をする場合、その基礎として館の種類毎の知識や技術に加え、各分野それぞれの専門的な研究能力が求められることを十分認識しなければなりません。一般的な学芸員公募には、資格の有無の他に、当該館の特色にあった高い専門性を求めることが殆どであるため、特に自身の高い専門性の修得が重要です。
これからの博物館には、人々の知的関心に応える地域文化の中核的拠点としての役割が一層求められます。よって、資料及びその専門分野に必要な知識及び研究能力を有すること、資料に関する収集・保管・展示の実践的技術を有することは言うまでもありませんが、博物館の設置目的や設置主体・職員体制により中核となるものは異なると前提した上で、さらに学芸員に求められる資質・能力は、資料等を介して、あるいは来館者や地域住民との直接的な対話等において高いコミュニケーション能力を有し、地域課題の解決に寄与する教育活動や事業を展開・管理できる能力です。
学芸員となる資格の取得を目指す者は、自身の専門に邁進し、日常的に博物館活動や地域社会に高い関心を持つことが必要不可欠です。
2. 学校図書館司書教諭講習
○学校図書館司書教諭講習は、文部科学大臣からの委託を受けて、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)に基づき、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭の資格を取得させることを目的として実施するものです。
学校図書館司書教諭の資格取得について
学校図書館司書教諭は、小・中・高等学校等の図書館の管理運営や児童・生徒の読書に関する指導を専門的に行う教員で、教諭をもって充てることになっています。
学校図書館司書教諭の資格を得るには、教育職員の普通免許状を取得していること或いは取得することに加えて下記の5科目の10単位を修得することが必要であり、各都道府県の教員養成大学・学部で実施している講習や放送大学等で修得することができます。
所定の科目と単位を修得した者に対して、文部科学省からの「学校図書館司書教諭講習修了証書」の交付により資格が与えられます。
高知大学でも、「学校図書館司書教諭講習」を夏季休業期間に開講しており、日程等は6月上旬に高知大学ホームページ及び学内掲示板(共通教育棟2号館東側・実習関係掲示板)でお知らせします。
◎履修すべき科目及び単位
科 目 | 単位数 |
学校経営と学校図書館 | 2 |
学校図書館メディアの構成 | 2 |
学習指導と学校図書館 | 2 |
読書と豊かな人間性 | 2 |
情報メディアの活用 | 2 |
計 | 10 |
(注1) 関係法規は、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年8月6日文部省令第21号)。
(注2)高知大学の「学校図書館司書教諭講習」では、講習科目の5科目を隔年開講(2年間で5科目)としています。
(注3)学生が「学校図書館司書教諭講習」を受講するためには、大学に2年以上在学(3年生以上)し、62単位以上修得していることが必要です。また、卒業後の受講も可能です。
「学校図書館司書教諭講習」は、大学の授業科目ではないので、卒業に必要な単位とはなりません。
(注4)社会人が「学校図書館司書教諭講習」を受講するためには、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校、若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有することが必要です。
(注5)6月上旬に高知大学ホームページから、「講習実施要項」及び「講習申込書」をダウンロードして使用することができます。
(注6)詳細は、学務課教師教育・資格教育支援係(共通教育棟1号館2F)までお問い合わせください。
TEL 088-844-8978