外国人留学生が必要な続き
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在留資格
在留資格は、外国人が日本に入国して在留することを認める資格です。在留資格の種類は日本で行う活動の内容に応じて法律で定められています。在留資格の有効期限に関わらず、許可された活動に従事しなくなった場合(卒業や休学を含む)は失効となります。
在留カード
在留カードは、3か月を超える在留期間の在留資格を持って日本に在留する方に交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けられており,常に最新の情報が反映されることになります。
在留カードは常時携帯する義務があり、入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの有効期限:
在留期間の満了の日までです。
交付場所:
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港では3か月以上の在留資格を持って入国した時に交付されます。それ以外の出入港では、入国後に市区町村に届け出た住居地あてに簡易書留で郵送されます。
在留資格認定証明書
大学に入学を許可された外国人は、原則として「留学」の在留資格を取得する必要があります。高知大学から日本国内の出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請書により申請した後、「留学」ビザを取得するための「在留資格認定証明書(CoE)」が交付されます。交付された在留資格認定証明書が届いたら、在外公館(日本大使館・領事館など)で、入学許可書、パスポート、その他各国の日本大使館・領事館が必要とする書類をもって「留学」ビザの申請をしてください。
入学許可書が発行されたら、各キャンパスの留学生担当窓口に以下の書類を提出し、在留資格認定証明書の申請手続きを依頼してください。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html - 入学許可書の写し
- 教育の内容を明らかにする書類(聴講生、科目等履修生の場合は時間割等)
- パスポートの写し
- 経費支弁書(在学中の滞在費を確認するもの)
在留資格「留学」を持っている場合(所属機関の変更)
日本国内の日本語学校等から高知大学へ入学した方は既に在留資格「留学」を持っていますが、14日以内に高松出入国在留管理局高知出張所で所属機関変更の手続きが必要です。手続きは各自で行ってください。
在留期間更新
入国や在留資格変更等の際に決定された在留期間を超えて在学する人は在留期間の更新手続が必要です。この手続きは、在留期間満了日の3か月前からできますので、該当する人は、各キャンパスの留学生担当窓口に申し出て、必要書類を揃え、高松入出国在留管理局高知出張所で手続きをしてください。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書(用紙は出入国在留管理庁又は出入国在留管理庁HPから入手できます。)
- 在学証明書
- 教育の内容を明らかにする書類(成績証明書や指導教官の推薦状等)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 経費支弁書(学費や生活費の負担能力を証明するもの)
- 手数料 4,000円(許可されるときに必要です。)
- その他、場合により、他の書類の提出を求められることがあります。
大学が作成する書類がありますので、更新の際には必ず留学生担当窓口に来てください。
再入国手続き
「留学」の在留資格で在留している外国人留学生が「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」を受けずに出国した場合、「留学」在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。そのため、一時帰国後に再入国を希望する場合には、「再入国許可(みなし再入国許可を含む)」を受ける必要があります。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
必要書類
- 再入国許可申請書(用紙は出入国在留管理庁又は出入国在留管理庁HPから入手できます。)
- パスポート
- 在留カード
- 手数料 3,000円(1回限り)又は6,000円(数次)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
※みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はありません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/minashisainyukoku_00001.html
資格外活動の許可(アルバイトについて)
「留学」の在留資格で在留する外国人は、就労することが認められていませんので、アルバイトをするためには資格外活動の許可を受けなければなりません。
アルバイトをしたい人は高松出入国在留管理庁高知出張所で手続きをしてください。
必要書類
- 資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理庁又は出入国在留管理庁のHPから入手できます。)
- パスポート
- 在留カード
◎ 資格外活動の許可書は、法定範囲内のアルバイトを包括的に許可するものですから、アルバイトの勤務先が変わっても再度申請する必要はありません。 T. A.(ティーチングアシスタント)、R. A. (リサーチアシスタント) として高知大学に雇用される場合は資格外活動の許可は必要ありません。
留学生に認められているアルバイト
アルバイトは、週28時間以内です。長期休暇期間は、1日8時間以内・週40時間以内となります。ひとつのアルバイト先で28時間以内ではなく、掛け持ちでアルバイトをする場合は、全てのアルバイト先での勤務時間を合わせて28時間以内となります。
長期休暇期間とは、大学の夏季休暇期間と冬季休暇期間のことです。
アルバイト先の業種として禁止されているのは、風俗営業等(パチンコ店、麻雀店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等)です。
※インターンシップをする場合
インターンシップに参加する場合にも資格外活動許可が必要な場合がありますので、事前に確認してください。
進学と就職
- 進学する場合
在留資格の変更は必要ありませんが、所属機関の変更が必要です。
- 就職活動を続ける場合
在学中に就職活動を始め卒業後も継続する場合は、在留資格「特定活動(継続就職活動)」へ変更します。変更には大学の推薦状が必要ですので、卒業前に余裕をもって申し出てください。
- 就職する場合
就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(本邦大学卒業者)」など職業に合わせた在留資格に変更してください。また就職内定しているが卒業後入社までに期間がある人は、在留資格「特定活動(就職内定者)」に変更してください。