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入国管理法関係〈留学されている方へ〉

在留資格認定証明書交付申請

大学に入学を許可された外国人は、原則として「留学」の在留資格を取得しなければなりません。在留資格認定証明書交付申請書の機関等作成用書類は各キャンパスの留学生担当窓口に作成依頼をしてください。

【必要書類】

●在留資格認定証明書交付申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。別ウィンドウ
●入学許可書の写
●教育の内容を明らかにする書類(聴講生、科目等履修生の場合は時間割等)
●パスポート
●在留カード
●経費支弁書(在学中の滞在費を確認するもの)
 

在留資格の変更

在留資格が「留学」以外の人は、各キャンパス留学生担当窓口で必要書類を揃え、高松出入国在留管理局高知出張所で在留資格変更の手続きを行ってください。在留資格変更許可申請書の機関等作成用書類は各キャンパスの留学生担当窓口に作成依頼をしてください。
なお、「留学」の在留資格を取得しない場合は、「留学生」としての取扱いができませんので、注意してください。

【必要書類】

●在留資格変更許可申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。別ウィンドウ
●在学証明書
●成績証明書
●パスポート
●在留カード
●経費支弁書(在学中の滞在費を確認するもの)
 

在留期間更新

上陸の際や在留資格変更等の際に決定された在留期間を超えて在学する人は在留期間の更新手続が必要です。
この手続きは、在留期間満了日の3か月前から受け付けていますので、該当する人は、各キャンパスの留学生担当窓口に申し出て、必要書類を揃えたうえで、高松出入国在留管理局高知出張所で手続きをしてください。

【必要書類】

●在留期間更新許可申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。別ウィンドウ
※大学が作成する所属機関作成用は、作成に1週間程度かかりますので、更新時期が近づいてきたら早めに留学生担当窓口まで申し出てください。
●在学証明書
●教育の内容を明らかにする書類(成績証明書やアドバイザー教員の推薦状等)
●パスポート
●外国人登録証明書
●経費支弁書(在学中の滞在費を確認するもの)
●収入印紙4,000円(郵便局又は高知大学生協でも購入できます。)
※その他、場合により、他の書類の提出を求められることがあります。
 

再入国手続き

在学中に一時的な用務で本国又は第3国へ出国する場合には、出国前に高松出入国在留管理局高知出張所で再入国の許可を受けてください。(この手続きを忘れて出国すると、再入国の際に改めてビザを取得しなければならなくなりますので、注意してください。)
再入国の許可の必要な人は、必要書類を揃えたうえで、高松出入国在留管理局高知出張所で手続きをしてください。
また、大学にも一時出国届を提出する必要があります。指導教員の確認印が必要ですので、出国することが決まったら早めに留学生担当窓口に申し出てください。
「留学」の在留資格をもって在留する方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得は不要です(みなし再入国許可)

【必要書類】

●再入国許可申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。別ウィンドウ
●パスポート
●外国人登録証明書
 

資格外活動の許可

「留学」の在留資格で在留する外国人は、就労することが認められていませんので、アルバイトをするためには資格外活動の許可を受けなければなりません。
アルバイトをしたい人は、高松出入国在留管理局高知出張所で手続きをしてください。

【必要書類】

●資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。別ウィンドウ
●パスポート
●外国人登録証明書
◎資格外活動の許可書は、法定範囲内のアルバイトを包括的に許可するものですから、アルバイトの勤務先が変わっても再度申請する必要はありません。
 

留学生に認められているアルバイト

学部学生・大学院生・研究生・特別聴講学生・科目等履修生は1週に付き28時間以内(夏休み・冬休み・春休み期間は1日8時間以内)で、風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所で行われるものということになっています。
この条件を満たさないアルバイトについては、資格外活動は許可されません。アルバイトを探す場合は、上記の範囲内で探してください。  原則として、家族がアルバイトをすることは許可されません。詳しいことは、入国管理局ホームページをご覧ください。

【連絡先】

「高松出入国在留管理局高知出張所」〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎1階 TEL:088-871-7030
 

在留カード

◆在留カードの交付

日本に在留する方で、3月を超える在留期間の在留資格を持っている場合に交付されます。

●在留カードの有効期限:在留期間の満了の日までです。
●交付場所:成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港では3月以上の在留資格で入国した時に交付します。ただし、それ以外の出入港では、入国後に市区町村に届け出た住居地あてに簡易書留で郵送されるます。

【地方出入国在留管理官署(高松出入国在留管理局高知出張所)での手続き】
下記の届け出・申請をする際には、旅券、写真および在留カードを持っていってください。

新しい在留管理制度のお知らせ.pdf(3MB)

NewResidencyManagementSystem-(EN).pdf(2MB)

NewResidencyManagementSystem-(CN).pdf(2MB)

NewResidencyManagementSystem-(KO).pdf(2MB)

◆届出・申請が必要な場合

届出・申請が必要な場合 手続き場所/期間
(1)新しく住所を定めたとき、または住所を変更したとき 市区町村/14日以内
(高知市役所または南国市役所)
(2)氏名、国籍、地域等を変更した時 地方出入国在留管理局署/14日以内
(高松入国管理局高知出張所)
(3)在留カードを無くしたり、使えないほど汚したりした時
(4)教育機関などの所属機関の名称変更、所在地変更が生じた場合

◆住民票の作成

在留カードの交付対象となる方は、外国人住民として住んでいる市区町村で、日本人と同様に住民票が作成されます。また、市区町村の窓口で住民票の写し(または住民票記載事項証明書の交付)を受けることができます。


入国管理局のHP 新しい在留管理制度がスタート!
矢印 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 別ウィンドウ

国民健康保険

3ヶ月以上日本に在留する外国人は、すべて国民健康保険に加入することになっています。
この保険に加入するには毎月の掛金(保険料・高知市で月額約1,900円)が必要ですが、加入後は、医療費の30%を負担するだけで医療が受けられます。
また、大きな病気やけがで入院した場合など医療費が高額になった場合は、ある金額を超える部分が高額療養費として給付されます。
手続きは、居住する地域の市町村役場で行ってください。(住民登録を済ませていない人は、登録を済ませてから手続きをしてください。)
3ヶ月未満の在留資格を取得している者は、日本で使える旅行者傷害保険に必ず加入してください。
 

【利用方法】

国民健康保険に加入すると、保険証が発行されます。病院に行く時は、必ず保険証を持っていき、診療受付で保険証を提示してください。ただし、健康診断、予防注射、歯の矯正など一部の治療には国民健康保険が適用されません。
 

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