情報公開制度の概要
手続きの流れ
開示請求権制度
・情報公開法の定めるところにより、どなたでも高知大学に対しその保有する法人文書の開示を請求することができます
開示請求できる文章
・開示対象となる文書は、役職員が組織的に用いるものとして高知大学が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、ビデオテープ等に記録されたもの)です。
・ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用資料等は除かれます。
開示請求の方法
・情報公開担当窓口でご相談の上、法人文書開示請求書に必要な事項を記載して窓口に提出してください。
・開示を希望する法人文書が特定している場合などは、郵送により請求することもできます。
・開示請求には、手数料(開示請求手数料)が必要です。
開示・不開示決定の通知
・開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
・事務処理上困難その他正当な理由によりこの期間内に決定できないときは、期限を延長することがあります。
開示の実施
・開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法(閲覧・写しの交付、開示実施日時、写しの郵送等)を選択して、開示の実施方法の申出書(開示決定通知の際に送付)により申し出てください。
・ご希望する開示の方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
・写しの送付を希望する場合は、郵送料を郵便切手で納付してください。
・開示の実施方法が決定されましたら、指定の日時に開示決定通知書を持参し、情報公開担当窓口にお越しください。