保有個人情報開示等制度の概要
手続きの流れ
開示等(開示、訂正及び利用停止)請求権制度
・個人情報保護法の定めるところにより、どなたでも自己を本人とする、高知大学が保有する個人情報(法人文書)の開示を請求することができます。
・開示を受けた個人情報の内容が事実でないと思うときは訂正請求を、また、開示を受けた個人情報が不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは利用停止請求ができます。
・開示、訂正及び利用停止請求に対する決定に不服があるときは、異議申立てができます。
開示等請求できる保有個人情報(法人文書)
・開示対象となる文書は、役職員が組織的に用いるものとして高知大学が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、ビデオテープ等に記録されたもの)です。
・訂正及び利用停止請求は、開示を受けた個人情報について、開示を受けた日から90日以内に請求できます。
開示等請求の方法
・保有個人情報開示等窓口でご相談の上、(保有個人情報開示、保有個人情報訂正、保有個人情報利用停止)請求書に必要な事項を記載して窓口に提出してください。
・受付に当たっては、ご本人確認を行いますので運転免許証等ご本人であることを示す書類をご提示ください。
・未成年者又は成年被後見人の法定代理人により、本人に代わって開示等請求をすることができます。この場合には法定代理人であることを示す書類をご提示ください。
・開示請求する個人情報が特定している場合などは、郵送により請求することもできます。
・開示請求には、手数料が必要です。
・開示請求に伴う実施手数料、訂正請求及び利用停止請求について手数料は、不要です。
開示等決定の通知
・開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
・事務処理上困難その他正当な理由によりこの期間内に決定できないときは、期限を延長することがあります。
開示の実施
・開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法(閲覧・写しの交付、閲覧希望日時、写しの郵送等)を選択して、保有個人情報開示実施方法等申出書により申し出てください。
・ご希望する開示の方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
・写しの送付を希望する場合は、郵送料を郵便切手で納付してください。
・開示の実施方法が決定されましたら、指定の日に保有個人情報開示決定通知書を持参し、保有個人情報開示等窓口にお越しください。