教職員への兼業依頼
本学教職員においては、兼業(本学教職員が本務以外の他の業務にあたること)に従事する場合は ※事前に学長の許可を必要としております。 開始日を遡っての許可はできません。
本学教職員に対し兼業を依頼される場合は、下記要領にて、一ヵ月程度の十分な余裕を持ってご依頼くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
※ 学長の許可基準はこちらでご確認いただけます。
事業に従事できる期間は原則2年以内です。但し、法令(条例・規約・要綱・定款・寄付行為等を含む)に任期が定められている場合は、当該任期を限度として許可することができますので、2年以上の従事を依頼される場合は、委員の任期について定めのある規定等を添付してください。
また、医師に医療行為を依頼する場合は単年度(4月~翌3月)内での依頼をお願いします。
なお、いずれの場合も期間の更新をすることができますので、更新の場合も同様の手続きをお願いします。
※ 医学部附属病院に勤務する職員(臨床系講座に所属する職員を含む)については企業等からの資金提供状況を公表
する必要があるため、報酬額は「消費税込かつ源泉徴収前の金額」の記載をお願いします。
※ 医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお
願いします。
依頼状の様式 ※令和5年4月1日以降の兼業を依頼する場合は必ず本様式を使用してください。2枚目の注意事項も確認をお願いします。
兼業依頼状及び兼業許可申請書.doc(70KB) 兼業依頼状及び兼業許可申請書.pdf(195KB)
※ 医師の働き方改革に伴い、医師に医療行為を依頼する場合は、申請書に沿って労働時間に関する詳細の記載をお
願いします。
兼業依頼状及び兼業許可申請書(記入例).pdf(206KB)
※ 令和5年1月10日付変更:医師の働き方改革に伴い、「医師に医療行為を依頼する場合の労働時間に関する詳細」
を追加し、様式を変更
依頼状送付及びお問合せ先
依頼状は下記担当までメールまたは郵送でお送りください
人文社会科学部・教育学部・理工学部・農林海洋科学部・地域協働学部・各センター職員 <<担当>> 総務部人事課 労務管理係 |
〒780-8520 |
医学部職員 <<担当>> 医学部・病院事務部 総務企画課 職員係 ※医師への依頼は直接医局にお送りください。 |
〒783-8505 |
回答文書の送付について
回答文書は原則省略させていただきます。
回答文書が必要な場合は、承認後の本兼業依頼状及び兼業許可申請書の写しをメールで交付いたします。やむをえず紙媒体で回答文書が必要な場合は、お手数ですが宛先を明記のうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封してください(回答は本学常勤職員のみとなります)。
なお、ご依頼のありました兼業について、意に添えない場合にはご連絡いたします。
休息時間の確保について
本学職員に兼業を依頼する際には、移動時間を考慮した適切な休息時間が確保できるよう、ご配慮をお願いいたします。
特に医学部附属病院については特定労務管理対象機関に指定されているため、医師に兼業を依頼する際には、医師自身の健康を維持し、安全な医療を提供するためにも、休息時間の確保にご協力いただきますようお願いいたします。