寄附のご案内

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インターネット決済サービスによる手続き

寄附申込フォームに必要事項を入力願います。

寄附登録フォームからの手続き

当サイトの寄附登録フォームに必要事項をご記入の上で登録願います。
本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送します。

メールまたは郵送による手続き

「高知大学さきがけ志金寄附申込書」に必要事項をご記入の上、
メール又は郵送により下記までお送りください。
本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送します。
申込書
送付先
〒780-8520 高知市曙町二丁目5-1 高知大学基金・校友事業課
E-mail:sj02●kochi-u.ac.jp(●を@に変えて送ってください)

払込取扱票により指定金融機関からお振込いただく場合

  • 払込取扱票により上記の指定金融機関の本・支店窓口でお振込をお願いいたします。
  • 払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、四国銀行のATMでは取扱いできませんので、ご注意ください。
  • 振込手数料は不要(高知大学が負担)となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。

払込取扱票により、指定金融機関以外の金融機関からお振込いただく場合

  • 払込取扱票により上記以外の金融機関でお振込される場合は、寄附金額から振込手数料を差し引いた金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込の手続きをお願いします。この場合、振込手数料を含めた金額を寄附金としてお取扱いいたします。(例:1万円ご寄附いただく際に1,000円の手数料を必要とする場合、9,000円をお振り込みいただきましたら、1万円のご寄附として管理いたします。)

ATM、インターネットバンキングからお振込いただく場合

  • ATM、インターネットバンキングから上記の指定金融機関の口座へお振込みをお願いいたします。なお、この場合は振込手数料は寄附者の負担となりますので、ご了承願います。
  • なお、領収書発行手続き等で必要となる寄附者情報の確認のため、利用された金融機関を通じ、大学から寄附者様にご連絡をさせていただきますことをご了承ください。

    お振込先 受取人口座名義:国立大学法人高知大学
    指定金融機関:
     ゆうちょ銀行 振替口座 口座記号番号 01660-4-94284

     高知銀行 朝倉支店  普通 口座番号 3011955

     四国銀行 朝倉支店  普通 口座番号 5108048

     高知信用金庫 朝倉支店  普通 口座番号 0297225
    お振込先
    受取人口座名義:国立大学法人高知大学
    指定金融機関:
     ゆうちょ銀行 振替口座
     口座記号番号 01660-4-94284

     高知銀行 朝倉支店  普通
     口座番号 3011955

     四国銀行 朝倉支店  普通
     口座番号 5108048
                            
     高知信用金庫 朝倉支店  普通
     口座番号 0297225

分割納付を希望される場合

  • 申し込みの際に、「払込取扱票」又は「高知大学さきがけ志金寄附申出書」の所定の欄にその旨をご記入願います。
  • 第2回目以降につきましても「払込取扱票」を、振込予定日までにご登録のご住所へお届けいたします。

その他

  • 受領書やご利用(控)等は、大学から領収書が届くまで、大切に保管しておいてくださるようお願いいたします。
ご寄附いただいた皆様のご芳名を(匿名希望の方を除く)、高知大学のホームページに掲載し、長く高知大学の歴史に残させていただきます。
領収書発行につきましては、大学の指定口座への入金完了日とさせていただきます。
(※2023年12月1日~)ただし、大学の決済代行サービスを利用してのご寄附につきましては、インターネット決済取扱会社(クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy)等から決済代行サービスに入金があった日付とさせていただきますので、ご了承願います。
※2023年12月1日より、大学の決済代行サービスを利用してのご寄附につきまして、領収発行日の取り扱いを変更いたします。
・2023年11月30日まで・・・決済代行サービスから大学に入金があった日付;通常はインターネット決済完了日の翌月末の日付となります
・2023年12月1日以降・・・インターネット決済取扱会社から決済代行サービスに入金があった日付;通常はインターネット決済完了日~3日以内の日付となります
入金後2ヶ月経過しても領収書が届かない場合は、大変お手数をおかけいたしますが、お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
高知大学への寄附金については、税制上の優遇措置が受けられます。
本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、確定申告により手続きをお取り下さい。
個人からのご寄附
寄附金額が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第78条第2項第2号)
所得税の軽減額=(寄附金額※1 -2,000円)×所得税の税率
※1 総所得額の40%を限度
さらに、寄附された翌年の1月1日に高知県及び高知市にお住まいの方は、県民税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。2千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。(高知県税条例、高知市税条例)
個人住民税の軽減額
・県民税=(寄附金額※2 -2,000円)×4%
・市民税=(寄附金額※2 -2,000円)×6%
※2 総所得額の30%を限度
法人からのご寄附 寄附金の全額を損金に算入できます。(法人税法第37条第3項第2号)
高知大学では、大切な財産の一部を、将来、本学に遺贈(遺言による寄附)し、教育・研究・社会貢献活動などを支援したいとお考えの方に、そのお手続きの便宜をお図りするため、提携する金融機関をご紹介しています。
(本学への遺贈財産は、相続税のかからない非課税財産となります。)
遺贈によるご寄附について詳細はこちら>
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