目的・国の施策との関係
高知大学の目的
国立大学法人高知大学は、高知大学を設置し、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としています。
業務の範囲
- 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第4条第2項の規定に基づき、高知大学を設置し、これを運営すること。
- 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、その他の援助を行うこと。
- 法人以外の者から委託を受けて、又はこれと共同して行う研究の実施、その他法人以外のものとの連携による教育研究活動を行うこと。
- 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
- 高知大学における研究の成果を普及し、及びその活動を推進すること。
- 高知大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国の施策との関係
大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るという国の施策を実現するため、文部科学大臣が定める中期目標に基づき中期計画を策定し、業務を実施しています。